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海外不動産の節税

海外不動産を相続税対策として考える
海外に投資したり移住したりする人が増えている中で、資産運用の一環として海外不動産を取得することが注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるのかについて考えてみましょう。
相続税が課される海外資産について 海外資産に相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
まず、被相続人が日本に住所を持っている場合、海外に資産を持っている場合でも、被相続人が亡くなると相続が始まり、その際に海外資産は相続財産として扱われます。
被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を持っている場合 ここでは更なる場合分けが必要です。
①相続人が日本に住所を持っている場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合、常に日本で相続税が課されます。
海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を持ち、かつ居住期間が5年以上の場合、被相続人自身も5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
以上、被相続人の立場に立ち、日本国籍を持つ人が、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することの有効性について考えました。
相続税対策として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮した上で、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について 被相続人も相続人も5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、この場合は被相続人と相続人の双方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。

海外不動産の節税
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