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2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正では、相続税および贈与税に関する一部の規定が変更されました。
以下では、変更された2つのポイントについて詳しく紹介していきます。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前に贈与された財産には、相続税が課されないという特典があります。
また、年間で110万円以下であれば、贈与税もかからない非課税枠が存在します。
しかし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後に加算された金額も相続税として納める必要があります。
従来は生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈与された財産の一部が相続税の対象となることになります。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方式があります。
暦年課税では、年間で受けた贈与に対して毎年課税が行われます。
一方、相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると、暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には、累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。

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