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固定資産税の免除条件

固定資産税の免除条件
固定資産税が免除されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
これらの条件を一つでも満たさない家は、固定資産税の課税を受けません。
外気分断性がない
外気分断性のない家は、固定資産税の課税対象となりません。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
一般的に、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されます。
また、同様の理由で、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象です。
一方で、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
土地定着性がない
土地定着性のない家は、固定資産税の課税対象とされません。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
用途性がない
用途性のない家は、固定資産税の課税対象とされません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
固定資産税が免除される家
固定資産税は、所有している家に対して課税される税金ですが、一部の家は免税の対象とされており、固定資産税がかからない特典を享受することができます。
具体的には、同一自治体内で同じ所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合に、家が免税対象とされます。
例えば、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、C市に同じく15万円の課税標準額の小屋を所有している場合でも、どちらの市ともに固定資産税は課税されません。
しかし、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、同じくB市に10万円の課税標準額の小屋を所有している場合は、課税標準額の合計が25万円となり、免税の基準を超えてしまいます。
免税の申請には、各自治体に定められた手続きが必要です。
通常、免税を希望する方は、所在地の市町村役場に必要な書類を提出することで申請が行われます。
なお、免税対象となる家は固定資産税が免除されますが、その他の税金には影響しません。
例えば、所得税や住民税などは依然として支払う必要がありますので、注意が必要です。
免税の対象となる家を所有することで、毎年の固定資産税の負担が軽減されるため、所有者にとっては経済的なメリットがあります。
ただし、免税の対象となる条件を満たすことが必要ですので、詳細を確認した上で申請するようにしましょう。

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