任意整理をしたら、給料や家は差し押さえられてしまうのでしょうか。
結論を言うと『任意整理』の場合は給料や家を差し押さえられるケースは少ないですが、その後
の支払い状況によっては資産を差し押さえられる可能性もゼロではありません。
任意整理によって資産の差し押さえはほぼなし
任意整理をしたことによって給料や家などの資産を差し押さえられることは、現状ではほぼありま
せん。
なぜなら、任意整理はあくまでも『毎月支払っていく』ことを約束するための手続きであるから。
今の金額では払うのが難しいので、月々の返済額を減らしてもらうための手続きなのです。
差し押さえというのは、数ヶ月返済が滞った場合に、貸金業者が裁判所に申し立てることで認め
られるようになります。
給料や家を差し押さえて、返済に充てるという仕組みですね。
任意整理は『支払いをする』ための手続きですから、任意整理をしたことがきっかけで差し押さえ
られるということはありません。
任意整理で家やクルマが差し押さえられるケース
任意整理で家やクルマが差し押さえられるケースは、住宅ローンや自動車ローンを『任意整理の
対象』にしてしまった場合です。
ローンを払い終わっていないものを任意整理してしまうと、原則としてそれは差し押さえの対象と
なってしまうのです。
家やクルマを差し押さえされたくない場合は、住宅ローンや自動車ローンは任意整理の対象から
外すようにしてください。
まとめ
任意整理をしても、給料や家を差し押さえられることは基本的にはありません。
しかし、任意整理後に返済が滞った場合には、差し押さえられることもあるので覚えておきましょ
う。
債務整理に強い弁護士・司法書士
任意整理したら給料や家は差し押さえされる?