不動産価格の決まり方とは
不動産価格は、不動産の価値を評価するための基準に基づいて決定されます。
この価格を「不動産評価額」と呼びます。
不動産評価額は、以下の4つの評価方法によって算出されます。
時価とは
時価は、市場価格に近い価格を指します。
具体的には、市場で実際に取引されている不動産価格を基準としています。
不動産の価格は、売り手と買い手の希望価格が一致した結果で決まりますが、特殊な取引(例:買い叩き)は考慮されず、一般的な取引価格が時価となります。
なお、時価は一般的に公的機関によって評価される不動産評価額の例外的な方法です。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
公示価格とは
公示価格は、国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
具体的には、毎年1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、都道府県知事が公表する不動産価格には、基準地価があります。
これは、毎年7月1日時点の不動産価格を公表しているものです。
公示価格は不動産価格を評価するための重要な基準となります。
不動産の評価は様々な要素に影響を受けますが、時価と公示価格は特に重要です。
不動産の売買や評価を考える際には、これらの評価方法について理解することが重要です。
また、不動産価格は市場の動向や経済状況によっても変動するため、最新の情報を収集し、将来の見通しを考慮することも重要です。
相続税路線価とは
相続税路線価は、国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格です。
相続税の評価額は、道路の標準地価格で決まる
相続税路線価は、相続や贈与に関する課税額の基準となります。
国税庁が全国40万地点の道路について、標準地の価格を定めています。
この価格を一般的には「路線価」と呼びます。
国税庁は毎年1月1日時点の評価額を算定し、8月に公表します。
具体的な相続税の評価額は、相続税路線価と土地の面積を掛け合わせることで計算することができます。
ちなみに、相続税路線価は公示価格のおよそ80%程度となります。
不動産価格の決まり方とは