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空き家にも固定資産税がかかる

空き家にも固定資産税がかかる
空き家の所有者は、固定資産税として税金を支払う必要があります。
固定資産税は、所有者が現在の建物や土地、そして償却資産を所有している場合に課税される税金です。
つまり、住まいに関係なく、空き家にも固定資産税が課税されます。
また、都市計画区域内に空き家がある場合は、都市計画税も併せて課税されます。
都市計画税も固定資産税と同じく、住んでいるかどうかに関わらず支払う必要があります。
居住している住宅であれば、固定資産税の減税措置を受けることができます。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分の土地に対しては1/6の減額が適用され、200㎡超過分の土地に対しては1/3の減額が適用されます。
ただし、固定資産税の減税措置は建物の有無には関係ありません。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
なお、固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を独自に設定することができるため、自治体ごとに税率が異なる場合があります。
また、固定資産税の支払い時期についても自治体によって異なることがありますので、確認が必要です。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置され危険な状態になった空き家は、地方自治体によって特定空き家に指定されることがあります。
特定空き家に指定されると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
以下では、特定空き家に指定されるまでの流れを詳しく説明します。
まず、地方自治体は放置され危険な状態にある空き家を特定の基準に基づいて把握します。
例えば、建物の外壁が崩壊寸前である、火災や水害が起きやすい状態であるなど、安全や衛生に問題がある場合に特定空き家の指定が行われることがあります。
特定空き家に指定された場合、市町村は所有者に対して修繕や整備の勧告を行います。
この勧告に対して所有者が応じ、必要な修繕や整備を行えば、特定空き家の指定が解除されることがあります。
しかし、特定空き家に指定されてから一定期間が経過し、所有者が修繕や整備を行わない場合、地方自治体は固定資産税を通常の6倍に引き上げることがあります。
この税率引き上げは、所有者が空き家を放置し続けることの負担を大きくするため、放置を防止し、地域の景観や安全を確保する目的があります。
特定空き家に指定されると、固定資産税が増えるため、所有者にとっては経済的な負担が増大します。
そのため、地方自治体は特定空き家の指定を通じて、所有者に建物の管理や活用を促すことを目指しています。

空き家にも固定資産税がかかる
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