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住宅ローンの支払い滞納で困っている方へ:不動産の売却を考えてみましょう

住宅ローンの支払い滞納で困っている方へ:不動産の売却を考えてみましょう
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、どのような問題が起こるのでしょうか。
最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられることになりますが、すぐに行われるわけではありません。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
具体的な流れをご説明いたします。
まずは、督促状が届きます。
支払い期限を過ぎても支払いが確認されない場合に、金融機関から送られてくる書類です。
この督促状が届いても、未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
しかし、3ヶ月程度支払いを滞納すると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されると、新たな住宅ローンの契約やクレジットカードの発行ができなくなります。
さらに滞納を続けると、金融機関は契約を続けることができないと判断し、一括での支払いを要求してきます。
しかしながら、既に継続的な住宅ローンの支払いが滞っている状況であれば、一括での支払いをすぐに行うことは難しいでしょう。
この場合、法律により支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローンを借りた本人は保証会社に支払い義務が移されます。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払うことになりますが、返済義務はなくなりません。
支払い先が保証会社に変わるだけです。
以上のように、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合、不動産を売却することを考えるのも一つの選択肢です。
売却によって手元に現金が入り、滞っていた支払いを一括で行うことができるかもしれません。
専門家と相談しながら、最善の選択を考えてください。
競売の手続きが始まる
もし、お客様が代わりに住宅ローンを支払っていただいていた保証会社に対しても1ヶ月遅れてしまった場合、競売の手続きが始まります。
この競売手続きでは、家の査定が行われ、その情報が裁判所の公式ウェブサイトに公開されることになります。
競売が行われ、強制退去になる
公式ウェブサイトに情報が公開されてから2週間が経過すると、競売が開始され、さらに2週間ほどで入札が行われます。
最終的に買い手がつけば、その後1ヶ月以内に強制退去させられます。
当然ながら、引っ越しの費用はお客様ご自身で負担する必要があります。
滞納している不動産の売却方法
先述のように競売にかけられてしまうと、通常の相場の約6割から7割の価格でしか売却されません。
そして、競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、その差額については返済の義務が残ります。
こういった事態にならないために、滞納している不動産の売却方法についてご紹介いたします。

住宅ローンの支払い滞納で困っている方へ:不動産の売却を考えてみましょう
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